受給の資格について
当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。

通所受給者証をお持ちでない方は、以下の手順にて受給者証の申請、取得が可能になります。
(自治体により場合若干の違いが有り得ますので、事前に市役所・区役所の管轄部署へお問い合わせ下さい。
不明点がございましたら、当方でも取得に際しての手続き支援を行わせて頂きます。)
1.まずは当事業所へ見学にお越しください。

ご予約のうえ、エントランス池袋教室・エントランスG.O.A.Tを見学なさってください。

豊島区障害福祉課知的障害者支援グループ(児童担当)へ連絡する

ご見学を終え、通所をご希望される場合は、
お住いの市役所・区役所の管轄部署へ、その旨をお伝え下さい。
※豊島区の場合は、 豊島区 保健福祉部 障害福祉課 
児童・障害児支援グループ(TEL:03-4566-2451)が管轄部署になります。

3.自治体各課の担当の方よりご家族へヒアリング。

・お子様の状態
・保護者としてサービスを受けたい日数/時間数など

4.役所にて「支給決定会議」が行われます。

役所にて支給決定会議が行われ、通常であれば申請から2~3週間でご家族さまへ「通所受給者証」が交付されます。


決定支給量(月間の利用可能日数)の範囲内であれば、
複数のデイサービス事業所もご利用できます。

近隣自治体に限らず、有効な受給者証であれば全国どの自治体が発行した受給者証でも
サービスを利用する事が可能です。

療育手帳をお持ちでなくても、受給者証を取得する事は可能です。
その場合、ご家族からのヒアリングや、お子さまへのテスト等が有り得ます。
(詳しくは、市役所ご担当者にお尋ね下さい)
療育手帳を取得済みであれば、取得がスムーズに進みます。